貰っていない給与
現在私は、そこそこお金を貯めたので仕事を辞め長年の夢だった専門学校に行こうとしています。
そこで自動的に国民健康保険に加入しました。
もともと、給料の安いところだったのでたいした金額ではないだろうと思っていたのですが…。
明細を見てビックリしました。予想の倍以上…。
びっくりして即、市役所に行きました。
すると原因は親のやっている「不動産」の給与が私に払われているようになっていたのです・・・。
勿論、そんなお金は1円も貰っていません。
おかげで、失業保険も貰えません。(一定の期間で働いているとみなされているらしいです)
バイトをしても、ほぼ全額に近い額が国民保険と税金に…。

いままで、本当に欲しいものも我慢して…貯めたお金が税金で無くなりそうです…。
しかも、親は「いままで育ててあげたでしょ?女の子なんだからムリなら帰ってきなさい」
みたいな感じで払ってくれそうにありません。
(家にいても田舎なので仕事も無く、無報酬でただ召し食うなと家政婦みたいに扱われます)
親はそのお金で旅行など行き放題なのに…。
親子とはいえ、承諾もなしにそんなこといいのでしょうか?
私に来るのは税金だけ…。
給料は貰っていないので払えません…。
なにかいい方法は無いでしょうか??
本当に困っています。
一番いいのは、『支払い済みになっている給与を全額払ってもらい、そこから税金等を支払う』。
次が税金、保険料をご両親に払ってもらう。

お話しを読む限りではそれが無理そうですよね。

ご両親との仲が悪くなるのを覚悟であれば税務署、職業安定所等の窓口で相談してください。
あなたにお給料を払う(ふり)事で、脱税をしていますのでばれれは追加徴収されることになるでしょう。

私が以前勤めていた会社も同じようなことがあり
税務調査に入られ、他の脱税も見つかり大変なことになっていました。
脱税は、あなたにお給料を払っているフリ。だけではないかもしれません。

他人なら告発も薦めますが
あなたのご両親です。
上記の追加徴収の件も含めてご両親とお話しされたほうがいいのではないでしょうか。
出産後の失業手当金について。


現在、無職で夫の扶養に入っています。


失業保険の延期をしていてもらいたいのですが…よくわからなくて困ってます。



失業保険に加入は5年未満。
月収25万円。手取り21万円。ボーナスは手取りで35万円。

日額3612円未満だと扶養のままでいいと聞きました。


私の月収の場合、日額いくらくらいになるのでしょうか?

扶養を外れて失業保険の給付を受けたほうが特ですか?

扶養内の場合、健康保険、年金等も払わなくていいのでしょうか?
扶養でいるのと、失業保険の給付を受けるのは、どちらが得かという問題ではありません。
働ける状況にないと失業保険はもらえません。
出産のために仕事ができない状態でしたら、ハローワークで「受給期間延長」の手続きをしてください。
働けるような状態になったときから、失業保険を受けながら仕事を捜すことになります。
離職票と母子手帳を持って行ってください。
期限があります。
まずはハローワークに電話をしてみてください。 話し中が多いけど、しつこくかけて下さいね。
失業保険について質問させてください。

昨年、勤めていた会社を退職し主人の扶養に入りました。理由があり期間が空いてしまいましたが失業保険の申請をし、三ヶ月の待機期間も終わりに近づき
来週に認定日があり認定されると約一週間後に失業保険が振り込まれるとのことです。
近々主人の扶養から抜けて、自分で国民健康保険と年金を支払う手続きをしなければならないのですが、タイミングがよくわかりません。
失業認定日にすればいいのか、翌日か、それとも失業保険が振り込まれた日になるのか…。
主人の会社へはもう今からなにか手続きをしてもらうのか、きちんと支給が決定されてからで遅くはないのか…。いろいろなサイトで調べてみてもピンとこず、質問させていただきました。
よろしくお願いします。
3ヶ月の給付制限が明けた日が、被扶養者でなくなった日です。

たとえば6月20日までが給付制限期間で、失業認定日が6月30日、振込が7月4日だとした場合。

振り込まれるのは6月21日~6月29日の分として基本手当日額×9です。

つまり、給付制限明けの6月21日から収入があるわけです。

6月21日を被扶養者資格喪失日として、健康保険証を旦那さんに預けて会社に返却してもらってください。
引き換えに「社会保険資格喪失証明書」を作ってもらい、国民健康保険加入の手続きに使用してください。
国民年金保険料の失業による特例免除についてです。
3月31日に会社都合(任期満了)で7年間勤めていた会社を退職しました。
離職票をもらい、ハローワークに失業保険の手続きをすませ、市役所に行き、社会保険→国民健康保険、厚生年金→国民年金に手続きを済ませました。

先日、失業保険の初回説明会にいったところ、国民年金保険料の失業による特例免除というのがあると聞きました。
免除になったとして、

①あとでから免除になった保険料をおさめなければならないのでしょうか?
②年金をもらうときに、その分少なくなるのでしょうか?
③メリットはありますか?
④デメッリトはありますか?(重要)

よろしくお願いします。
>>①あとでから免除になった保険料をおさめなければならないのでしょうか?

免除なので、そもそも納付義務はありません。
免除された保険料は10年以内なら、後から納付することができます。
しかし、これは義務ではありません。

>>②年金をもらうときに、その分少なくなるのでしょうか?

保険料を払っていないので、将来の年金は少し少なくなります。
つまり、全額保険料を払った人に比べれば、払っていない分、少なくなります。
しかしながら、「どちらが得か?」は、分かりません。
つまり、「払っていないのに年金がもらえる得」と、「年金を全額貰える得」とは比較が難しいので。
人生観の差でしょう。

>>③メリットはありますか?

未納と免除は異なります。
将来年金を受けるときには、免除期間は全額を納めたときの3分の1として計算されます。
つまり、免除では払っていなくとも、3分の1は納付扱いになります。
また、年金の資格期間にも算入されます。
未納は、そもそも「0」扱いです。資格期間にも入らないし、年金計算にも参入されません。

障害になる可能性の少ない人(確率計算してみればよい)に、障害になったら・・・という説明は(脅すようで)あまりしたくないのですが、
万一のときは、障害年金が支給されるかどうかという、判定に影響が出ることがあります。
もちろん、免除の方が未納より有利です。

>>④デメッリトはありますか?(重要)

2年を過ぎて、後から納付しようとすると、加算額(利息相当)がつきます。
未納では、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
免除では、この問題はありません。
国民健康保険の場合は、任意継続健康保険の方が保険料が安い場合があります。
免除を受け、追納しないと、年金額が本来の3分の1になります。デメリットとも考えられます。

それと雇用保険の受給が終わった段階で、旦那様が健康保険加入者なら、その扶養になれるのではないでしょうか。
そうしますと、国民年金第三号被保険者になりますから、健康保険料と国民健康保険料は、支払わなくともよくなります。
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