雇用保険の失業手当について。

仕事をやめてすぐ妊娠する前提なら、雇用保険は最初から妊娠してる手続きにしなきゃならないですか?
失業保険の手続きをしてから、妊娠したのでは、働けないから給付されないのでしょうか?

教えて下さい。
「妊娠したから仕事を辞めた」のなら失業給付の受給期間延長手続きをする必要がありますが、まだ確定していない件(妊娠する予定)で受給期間延長手続きをすることはできません。

退職後まず離職票を持参して失業給付の手続き(求職の申し込み)をしてください。

その後で妊娠したものであれば、そのときにハローワークへ申し出ればよろしいです。

miikunjunjunさん
職歴詐称について質問です。

履歴書に前職退職日を延長して書きました。
平成25年2月退職なのですが、
平成25年12月退職と、書いてしまいました。
退職後、失業保険は3ヶ月もらってました。
もちろんいけないことだとはわかってますが、無職期間が長いせいか、
なかなか職が見つからない為書いてしまいました。
去年末の日付ですが、雇用保険被保険者証などで、わかってしまうのでしょうか?
だれか教えてください。
前職の退職日が昨年の12月末であれば、源泉徴収票の提出も必要ありませんし、雇用保険被保険者証には記載されませんし、最近では年金手帳への加入暦は、個人情報に該当する為記載していない場合が殆どですので、これらから発覚してしまう可能性は低いでしょう…

しかし、市民税の特別聴取を行っていただく際には、昨年度の収入金額が記載されていますので、12月退職と2月退職では、収入金額が違いすぎますので、何かおかしいと思われてしまうでしょうし、退職証明書の提出を求められた場合や、賃金決定の為に昨年度の源泉徴収票の提出を求められれば、2月に退職した事は明らかになってしまいます。

また、こういった経歴詐称は、会社側に提出する書類からだけでなく、殆どが人からの情報で発覚してしまいますので、入社手続きで発覚しなかったとしても、決して安心する事は出来ませんね…

無職の期間が長くなってしまいますと、転職活動には不利な要素となってしまいますが、安易に経歴を延長したり、まとめてしまうことは、非常にリスクの高い行為です。

最終的な判断は、ご質問者様次第ですが、虚偽の経歴は何時までたっても事実になることはないのですから、覚悟を決めて判断されるしかないと思いますよ…

ご参考に…
『経歴詐称はこんな時に発覚する』
note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2303

『学歴詐称や経歴詐称はこうやって見抜け!』
note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2506

※(規制の為、URLの一部を省略してあります)
昨年末で退職し、今年から主人の扶養に入ります。
今年は退職金、昨年退職前まで休んでいた分の傷病手当金が入金される予定ですが103万を超えるか超えないか微妙な状況です。
また失業保険は
受給延長を申請しますがもし今年中に仕事に就ける状態になり受給する場合は確実に103万を超えます。
もし超えた場合は来年確定申告すればいいのでしょうか?それとも不要ですか?
受給期間中は扶養に入れないのはわかっているのですがもし退職金と傷病手当金で103万を超えず来年確定申告の必要がなく扶養に入っていられるのであれば仕事を探すのは来年以降にしようと思いますがどうなのでしょうか?
退職金はよほどの額でない限り問題なし。給与所得とは別扱い。

失業給付と傷病手当は非課税なので問題なし。
会社都合の解雇での、会社の対応についての質問です。
会社を解雇になりました。
退職金も頂いてます。

離職票を待っていたのですが、いっこうに届かず、
会社からの解雇だったので会社に連絡するのも気まずく、
ハローワークに問い合わせをしました。

ハローワークから、自己都合の退社で、離職票は必要なしの手続きが
退職した日にとられてますよ、との回答でした。

私は離職票はいりませんとは一言も言ってません。
会社に問い合わせると、
どうやら勘違いしていたようで、
その会社に在籍していた期間は一年未満なのですが、
前職の雇用保険加入期間と通算できることを担当の方が
知らなかったようで、勝手に必要なしの手続きをした
とのことでした。

退職して10日以内に離職票が送られてくると
自分も離職票を書く側の仕事をしていたことがあるので、
当然のことと思い待っていたのですが、
待っていた期間分、失業保険給付の待機期間が長くなってしまいます。

解雇された会社からは、自分でハローワークに行って
やっぱり離職票が必要でしたと申し出て手続きして下さいと
その一言のみで、スミマセンの一言もありませんでした。


このようなケースは、苛立ちがおさまるまで待つしかないんでしょうか。

前職の担当者が、知らないにも程があると思ってしまい、
一般的にこのようなケースはどうなんだろうと思いまして
相談してみました。
離職票が届くのは当然だと待っていたのに、会社の担当者が知らずに喪失だけされて怒っておられるのですね。
手続きも遅れるし、せめて一言、すいませんでしたと言ってくれれば、もう少しあなたの気持ちも違ったのかもしれないのに、謝りの一言もなかったんですねえ。
あなたのお気持ち、お察しします。

ただ、現実的に、そういったことがあるのかないのか?というお話になると、実はよくあるようです・・
離職票が欲しかったのであれば、あなたからも一言離職票はくださいと、たとえ解雇で気まずかったとしても、会社に言うべきであったとも言えるんです・・
その会社の離職票だけで手続きができなければ離職票いらないだろうと離職票を発行しない会社は結構あります。
前の会社の離職票と足せば手続きできることは、あなたは当然知っていても、会社の方も知っているとは限りませんよね。

あなたの言い分も良く分かります。
でも、会社側としてはあなたから何もアクション(離職票が欲しいという言葉)がなかったこともまた確かです。
雇用保険の手続きをしようとしていたのであれば、尚更念押しで離職票をすぐ欲しいと言っておいてもよかったのかなとも第三者的には思います。
あなたが悪いと言っているわけではありません。
でも、そこまで会社に非があるとも思えないかなとも思うのです。

ところで、離職票の発行はあなたが安定所に申し出て手続きできるものではありません。
会社が安定所に行って離職票を発行し、発行された離職票を持ってあなたは手続きすることになります。(このあたりのことはお分かりかとは思いますが・・)
むしろそちらの方が気になっています。
会社に早めに離職票を発行してもらえるようお話をしてみてくださいね。





補足の補足


あっら~・・ほんとに会社は全部あなたに投げてしまったのですね。このような会社も珍しいかも・・^^;
さすがにこれだとあなたが怒るのも無理はありません。
会社は会社の義務を果たしていないですよね。


離職票の発行に関しては、できなくはなさそうですが、離職証明書(3枚複写の様式)の2枚目には事業主欄に事業主印が押してありますか?
もし証明書に記載誤りがあった場合は捨印訂正となりますが、同じ2枚目の左端に捨印が押してありますか?
少なくとも2枚目の事業主欄に事業主印の押印がなければ、あなたが安定所へ行っても手続きはできません。
というか、離職証明書は中身が書いてありますか??
ひょっとして書いてないのでは・・
書いてない場合はあなたが書くしかないのですが、事業主印の押印辺りがないのでは?と不安です。

あ、それから、あなたは日給制でしたか?
その場合は賃金台帳以外に出勤簿も必要なのですが・・
賃金台帳にはあなたの出勤した日数が書いてありますか?
あればそれで確認できるでしょうが、ないとなると出勤日の確認ができないので発行できないかと・・
月給制ならばいいのですが、その場合も退職日によっては最後の出勤日数は出勤簿で確認になる場合が多いんです。

また、1枚目は会社の控えです。
仮に発行できたとしても、1枚目は会社に返送する必要があります。

明日、とりあえず①~③を持って安定所へ行って相談してみてください。
大丈夫かもしれませんが、こればかりは窓口の方の判断と必要書類がそろっているかどうか次第なので、これ以上は何とも言えません・・

あまり役に立たずごめんなさいね。
でも、それを安定所に持っていってダメな時はきっと安定所の方も会社に連絡してくださると思いますよ。


ご参考になさってください。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN