嫁が出産の為仕事を退職(育休なしの会社)するのですが、僕の扶養に入れようか迷っています。
1年を目安に仕事復帰を考えてますので3ヶ月待機後3ヶ月間の失業保険も受給する予定ですが扶養に入りつつそれが可能なのかわからないので教えて頂きたいです。
1.6月20日退職
2.1~4月までの給料総支給額643千円。1月~退職までの見込みは多く見積もって968000円。
3.失業保険1日当たり4300円くらい?(計算方法が分かりません)3ヶ月待機後3ヶ月間受給。
4.出産一時金受給予定(42万くらい?)。 5.退職金は紙面上はなし(万が一、寸志的な事があるかも)。
6.昨年度収入2200000円くらい。
なのですが、これでも可能でしょうか? ご存知の方いましたらよろしくお願い致します。
税の“扶養”(控除対象配偶者)ですか?
健保の“扶養”(被扶養者)ですか?
年金の“扶養”(第3号被保険者)ですか?

※そもそも、奧さんやあなたが健康保険・厚生年金保険に加入しているかどうかすら書いてありませんが。


・基本手当受給前・受給中の、被扶養者の条件は、あなたの加入する健康保険の保険者(運営団体)にお尋ねを。
「全国健康保険協会」なら、日額3612円以上の手当を受けている間はダメです。
第3号被保険者の条件も同じです。


出産育児一時金は、控除対象配偶者の判断にも、被扶養者・第3号被保険者の判断にも入りません。

奧さんが健康保険に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内に出産したなら、加入していた健康保険から「出産育児一時金」が出ます。
その際、出産時点で奧さんがあなたの健康保険の被扶養者である場合には、
・あなたの健康保険の保険者が「全国健康保険協会」なら、あなたが受ける「家族出産育児一時金」との選択です。
・保険者が「健康保険組合」なら、組合の規約によります。多くは「出産育児一時金」しか受けられません。



〉3ヶ月待機後3ヶ月間受給
基本手当(失業給付)の支給は「何日分」です。「何ヶ月」ではありません。

妊娠を理由に退職するなら、3ヶ月の「給付制限期間」はありません。しかし、出産後、再就職可能な状態になるまで手当は出ません。「受給期間延長」の手続きをすべきです。
有給申請時に『取り消すか会社を辞めるか』と言われました。これは退職勧奨ととらえて良いのでしょうか?その場合、今後の話し合いの進め方について教えて下さい。
少し長くなりますが、知恵をいただきたく宜しくお願いします。

現在の会社に8年勤務し、現在は部長職として2年になります。
メーカーですが、ごく少人数の部署のため、商品企画から外注先との折衝、広報から営業戦略にいたる全般をこれまで一生懸命に取り組んでまいりました。
これまで無断欠勤は当たり前として、理由なき遅刻や早退もなく(これも当たり前ですが)、勤怠に関して一切突っ込まれる要素はありません。

少し前置きが長くなりましたが、以下が本題です。

昨年、長年勤務した中で初めて長期休暇(4日)を取得し、海外に渡航しました。
非常に気分もリフレッシュすることが出来て、また渡航するために改めて仕事の意欲も出ました。
その後、6月にも2日有給を取得し、海外渡航を楽しみました。新たな趣味として、今後も半年に1回程度は渡航計画を立てていきたいと考えるようになりました。

そして有給を利用しての海外渡航から1年後、再度渡航計画を友人と立て、休日出勤で貯まった代休(3日分)と有給(2日分)を合わせて休暇申請した際、『予定をキャンセルするか、出来なければ引き継ぎ後、会社を辞めるように』と選択を迫られました。
現在の会社全体の業績や他のスタッフへの悪影響を考えると許可できないとのことでした。

ショックではありましたが、実は自分自身の問題(実家や環境の問題で会社には関係ない部分)で退職することも最近検討していたため、会社自体を辞めることは大きな問題ではありません。(もちろんこの事は会社には告げてませんが)
ただ、突然のことで今後の就職先も決まっているわけではありませんので、失業保険等、可能な限り利用出来る法制度は利用したいと思っております。

そこで質問なのですが、
①会社としては“自己都合”として処理する方向なのは判っておりますが、会社都合とするためにネット等で 色々調べたら退職勧奨と言う言葉を知りました。今回はこれにあたりますか?
*今回のケースは解雇にはあたりませんよね?

②上記の場合、今後気を付けるポイントはありますか?(退職願の書き方や、今後気をつけるべき発言等)

③“会社都合”を求める自分と、“自己都合”を求める会社が今後の争点になるかと思います。何でも結構なのでアドバイスをお願いします。

④会社都合とすることによって、私自身または会社にとって不利益なことはありますか?

⑤退職する時期や条件等は何も話し合っておりません。今後、話し合いの場において気をつけるポイントや優位に進めるポイント等があればアドバイスをお願いします。

補足事項
・『予定をキャンセルするか、退職するか』を問われた際、後々不利になるかと直感で思い、自ら『会社を辞める』とは言いませんでした。『キャンセルは出来ないため、予定通り渡航する』と答えました。
・元々会社に退職金制度はありませんので、退職金は全く期待してません。
・部署の業績に関しては昨年と同等で極端に良くも悪くもなってません。
・管理職として、長期の休暇申請がいかがなものか?といった意見もあるでしょうが、今回はそういった趣旨の意見は求めておりませんのでご理解下さい。

以上、長文となりましたが出来るだけ具体的な意見やアドバイスをいただきたく、宜しくお願いいたします。
①自己都合、会社都合。そもそもあなたは会社都合で退職されたいのですか?退職したくないのに退職勧奨されてるなら、嫌がらせです。
②今後気を付けるポイントはたぶん問題を抱えてる内は身の回り全部に気をつけて下さい。③話し合うなら相談センターや労基署。とにかく第三者を入れて下さい。
④会社都合・自己都合もそもそも辞める事、自体不利益です。⑤③と一緒です。
失業保険の認定日についてです。
その日は急きょ就労が入り、職場も証明書を書いてくれると言うことなのですが、
活動実績はどうなるのか気になります。その認定日と一緒に引き伸ばされるのでしょうか?
最近まで病気をしており、GWと重なってしまいあと一回足りません。
また、変更日はいつくらいになるのか気になります。
知っている方教えてくださると安心しまあす。よろしくおねがいします。。。
アルバイトで認定日変更は認められないと思います。

就労証明書で認定日変更が認められるのは就職する予定の会社で研修を受ける、勤務開始した、などのはずです。
週20時間未満のアルバイトを申告すれば、失業給付が打ち切られずに受給できるのとは別の話です。
でも復帰ということはアルバイトするのは就職予定の会社ということですか?それならもしかしたらありえるかもしれませんが。。。ハローワークで許可をもらってなければ無理でしょう。

さて、通常認定日に行けないのであれば、活動実績が足りない時と一緒で、その期間の給付は支給されずに繰り越されます。
次の認定日の前日までにハローワークに行って認定を受けると次の認定日からは通常に戻ります。行かないと28日×2=56日分も先延ばしになるので注意。

ちなみに認定日変更が認められる場合は、その原因が終わったらすぐハローワークへ。
もしも今回の件が認められるなら認定日翌日、ということですね。この場合は次回の認定時に2回分給付されます。

認定日に出頭しないで給付金をもらえるほど甘くはないです。


認定してもらうのはあくまで前回の認定日から認定日前日までの分です。期間は変わりません。
実績が足りないなら求人サイトから応募するのはGWでもできます。どこのハローワークでもOKかはわかりませんが、応募した会社を書く欄に必要事項のほか、応募したサイトも明記で私のときは大丈夫でした。


お仕事の前か後にどうしてもハローワークに行けませんか?
その日のうちだったらなんとか認定してもらえると思いますよ。(閉庁時刻ギリギリに受け付けてもらっている人をお見かけしたことがあります)

お仕事をキャンセルしてちゃんと認定日に出頭するのが一番いいとは思いますけどね。
ハローワークの求職活動について
現在失業保険の制限期間中なのですが、求職活動の実績について質問します。
以前の仕事は腰痛が酷くなってしまい(職業病です)続けていくのが難しいと思い退職しました。
今はのんびり治療しつつパソコンで次の仕事を探しています。
それで実績についてなのですが、気になる求人のコピーを窓口へ持っていき、詳しく見たいといえば相談になって実績にはなるとは思うのですが、その都度応募しなければならないのでしょうか?
やっと時間ができたので、腰を完全に治してから次の仕事を長続きさせたいんです。
でもなんだか働きたくない言い訳みたいで窓口の人には少し言いづらいです。
詳しく見たいといって、もう少し考えてみる。で実績にはなるのでしょうか?
長文失礼しました。回答よろしくお願いします。
ハローワークの端末で求人検索をしただけで、求職活動と見做されるかは、各ハローワーク毎によって判断が異なりますので、必ずハローワークに確認しましょう。

※実際に応募しなければ就職活動と見做されない場合もあるようですよ…


但し、腰痛を完全に治したい→働ける状況ではないと判断されかねませんので、あくまでも希望する条件の仕事がないといった理由で応募できないとしておかれるべきでしょうね…。
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