労災 後遺症認定12級12号 会社に慰謝料請求したい?長くなりますが ご助言お願い致します
3年前の7月にガソリンスタンドで洗車の終わった車の拭き上げをしていたらワゴンの無線アンテナを外す
際に落下してしまい前十字靭帯断絶と半月板損傷で労災にて5回手術をし治療してこの6月で治癒との事で治療が終わり 後遺症認定も12級12号になりました
ここからが本題なのですが
怪我当日 固定サポーターをして本社に報告に行ったら経理担当(社長の身内)
「OOさんは母子家庭なんやからどっちみち治療費 無料だったんやないの?」
私「はい そうですけど・・・病院が仕事中の怪我だから労災扱いにしますといわれたので・・・病院からも確認の電話かかってきましたよね?」
「まーそうだけどね・・・」
そんな会話をし入院が決まり手術をして本社に休業補償を毎月請求の手続きをお願いしていたら
翌年の1月に経理担当の方から
実際働いてないのに社会保険を半分負担するのは そろそろ常務も何か言ってくるだろうから国保に変更して欲しいとの事で
2月で社保を切りました その間に見舞いに来たのは常務とスタンドのごく一部のメンバーで社長や店長は見舞いにも来ませんでした
1回目の手術が終わり 仕事再開のOKがでたので本社の経理さんに報告しに行くと
完治しないと雇えないと言われ臨時で転々と違うお店でアルバイトをしてきました
3回目の手術後に電話で経理の方と話をして働かせて欲しいと伝えた所 また同じ返事
当時の店長は辞めており新しい店長にも直接会って話しても経理の人が完治しないと使えないし また怪我でもされたら会社が不利になると言われました
経理の方は私に 監督署には不利になるような事は言わないでくれ!!
自主退職した事にして欲しい こっちは退職するなんて聞いてないのだから・・・
休業補償もらえる様にしてあげたり 色々手続きしてあげたのだから・・・

呆れて もうこの会社には働く気はありませんが 今まで8時間立ち仕事が出来ていた事が出来ないため
この会社に慰謝料を請求したいのですが可能でしょうか?

当時アルバイトで6年8時間働き雇用保険が引かれてませんでした理由を聞くとアルバイトは雇用保険は賭けないと言われましたので失業保険すら請求出来ません

乱文でわかりにくいかもしれませんが ご助言お願い致します

補足
雇用保険第8条に基づいて被保険者であったことの確認を申請してください。そのうえで、最近の期間は負傷のため就業ができなかったとして、事故前6か月の賃金に基づいて失業の認定を請求しましょう。退職理由は障害のため現在の仕事では続けられないとします。特定理由離職者として優遇されます。失業の条件として他の業務では就業可能と申請します。
こちらの申請はハローワークで申請するのでしょうか?無知ですみません

ハローワークに相談に行ったら出来ないと言われ
会社に電話すると
「これ以上 会社に何を求めるのか?」
言われてしまいました
ホントに憎くて慰謝料請求したいです
いまだに仕事も探せてない状況です
慰謝料についてですが、貴方の質問では、会社の事後対応の悪さに対するもののように思えます。

まず、労災事故ですが、会社の安全配慮義務違反等があれば、会社に対する損害賠償は可能ですが、貴方の過失が大きいので、労災保険で支払われる額を超える損害賠償の請求は難しそうです。

つぎに、会社の事後対応ですが、損害賠償請求できるような違法性を貴方が立証することは難しそうです。

問題は、労災事故において、貴方が労災保険からきちっと補償を受けることだと思われます。その点、労災の給付官とよく相談して対応したほうが宜しいと思います。

労災保険は、会社が加入していなくても、被災労働者が補償をうけることができる制度です。基本的に労働者の保護を目的に作られた制度ですから、よく給付官と相談してください。
障害者の失業保険給付について教えて下さい。
今年6月末で、2年間勤めた会社を自己都合で退職しました。

私は障害者ですので給付は300日頂けるのですが、申請が遅くなって
しまいましたので、今から申請すると300日に満たないで給付が
終了してしまうものなのでしょうか?

詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
受給期間は離職の日の翌日から1年です。その間に300日分の基本手当がもらえるという仕組みなので、1年という間に300日を消化できない場合は余っていても打ち切りです。6月30日に退職したのなら、7月1日から1年間ということになり、明日8月18日に求職の申し込みをした場合7日間の待機期間があるので25日からの支給になります。そうすると、まだ2か月経っていないので300日貰うことはできます。早急にハローワークに行くことを勧めます。
うつ病での障害年金の診断書の内容が不服だった場合、どのような対応が良いのでしょうか???
皆様初めまして、当方3年前くらいからうつ病を患っておりまして、今年6月に障害者手帳2級が発行され、本日やっと担当医の先生に障害年金用の診断書を作成して頂けました。


ただ、ここからが問題なのですが、現段階ではハロワに行くことすらままならない状況で、失業保険も暫くは当てに出来ないことから、どうしても障害年金の2級を取りたいと考えています。(また、うつ病から来る肩凝りが半端でなく、鍼灸院通院も続いており、毎月医療関係費もかなりのものになっている事も起因しています。)


そんな中、本日返却された書類は「日常能力判定」ではbが一つ・cが3つ・dが2つというもので、病状はIの抗うつ状態でした。ここまでは、そんなに問題は無いかと思うのですが、気になる点は日常生活能力の程度が4でなく3だったことです。

障害者手帳を申請する際に購入した商材などでは、3の場合2級・3級のどちらとも取れる可能性があるとのことですが、ブログでお世話になっている2級受給者の方からは4でないと2級は取れないと言われています。

この場合、つまり患者が診断書に不満がある場合、担当医と直に相談するのがBESTなのでしょうか???そもそも診断書に対してお医者様に意見できるのかが分かりません。それとも社労士の先生に相談した方がスムーズに話が進むのでしょうか???如何せん、社労士さんは役割的に何処まで役に立ってくれるかということも全く無知な状態です。

同様・類似の経験があられる方、ないしはこういった問題に詳しい方、是非ご示唆の方いただけませんでしょうか???
うつ病にしては商材を買ったりと年金を受給するためずいぶん精力的ですね。
私の場合
日常生活能力の判定はbが2つcが4つ
日常生活能力の程度は4
病状はⅠ抑うつ状態とⅡそう状態
これで障害厚生年金2級です。

社労士に頼んでも診断書の内容が変わるとは限りません。
あなたがココを4にしてくれと頼んだところで書き換えてはくれないでしょう。
もし納得できないなら今までの受診であなたの症状がきちんと主治医に伝わらなかったんでしょう。
もう半年ほど通院して症状を理解してもらってから再度考えたらいかがでしょうか。
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