残業代未払い請求について
みなさんの知恵をお貸しください。
先月急に会社都合でクビになってしまいました。
残業も必死にやってきて会社に貢献してきたのにすごく悔しいです。
毎月残業や突然の休日出勤があったにも関わらず一度も残業代が支払われていません。
給料明細書を確認したところ一年で527時間の法定労働時間外の労働があります。
この未払い残業代を請求できないでしょうか??
半分だけでもいいのですが・・
内容証明を送る予定です。
しかしおそらく相手方は「自由意思・本人意思」により勝手に残業してたんだろ!と
反論してくると思います。この場合どのように対処したらいいのでしょうか。
タイムカードのコピーは持っておりません。
残業代未払い請求のさい、弁護士に頼まないと
できないのでしょうか??5万から10万円くらいで
すむのであればお願いしてもいいのですが・・・
いきなりクビになったあげく
一か月たった今も離職票も送ってこないので失業保険の手続きもできない。
一体人の生活をなんだと思っているのか・・・怒りでいっぱいです。
みなさんお忙しいと思いますが
ぜひお知恵を貸していただけましたら幸いです。
みなさんの知恵をお貸しください。
先月急に会社都合でクビになってしまいました。
残業も必死にやってきて会社に貢献してきたのにすごく悔しいです。
毎月残業や突然の休日出勤があったにも関わらず一度も残業代が支払われていません。
給料明細書を確認したところ一年で527時間の法定労働時間外の労働があります。
この未払い残業代を請求できないでしょうか??
半分だけでもいいのですが・・
内容証明を送る予定です。
しかしおそらく相手方は「自由意思・本人意思」により勝手に残業してたんだろ!と
反論してくると思います。この場合どのように対処したらいいのでしょうか。
タイムカードのコピーは持っておりません。
残業代未払い請求のさい、弁護士に頼まないと
できないのでしょうか??5万から10万円くらいで
すむのであればお願いしてもいいのですが・・・
いきなりクビになったあげく
一か月たった今も離職票も送ってこないので失業保険の手続きもできない。
一体人の生活をなんだと思っているのか・・・怒りでいっぱいです。
みなさんお忙しいと思いますが
ぜひお知恵を貸していただけましたら幸いです。
私の場合は、勤務時間をメモしたものと、給料明細を持って地域を管轄している労働基準監督署に行って告発しました。
監督署では、元会社から私のタイムカードのコピーを提出してもらい残業代及び、休日出勤代も計算してくれて会社に是正勧告してくれた結果、残業代を全額もらえました。
ただ、監督署に告発してから会社の同僚から自分ばかりいい思いをしてとかその他訳の分からない妬み?の電話と、会社の社長の奥さんから誹謗中傷の電話は来ましたけどね。
もう解雇されて縁は切れてるんですから徹底的に戦いましょう。
監督署では、元会社から私のタイムカードのコピーを提出してもらい残業代及び、休日出勤代も計算してくれて会社に是正勧告してくれた結果、残業代を全額もらえました。
ただ、監督署に告発してから会社の同僚から自分ばかりいい思いをしてとかその他訳の分からない妬み?の電話と、会社の社長の奥さんから誹謗中傷の電話は来ましたけどね。
もう解雇されて縁は切れてるんですから徹底的に戦いましょう。
失業保険について
失業保険の給付を受けるには、採用された日から最低でも1年は勤務しないと
いけないようですが、それは採用された日からになりますか。それとも、月になりますか。
経営不振を理由に、5月6日付けで解雇になりました。
昨年の5月2日と5月7日採用の二人です。
1日5時間勤務で、月に13日以上は出勤しています。
月末締めなので、4月も順調に出勤すると、今月末で
13日以上出勤が12ヶ月になります。
できれば、今月末で退社にしてもらいたいのですが
採用日からの計算になるのなら、5月6日まで在籍しないと
失業保険の給付は受けられませんか?
また、給付金の計算には、退社から6ヶ月前の給料で
計算されると聞いたのですが、5月6日に退職するとなると
その月の給料は1万にも満たない額です。
その金額で給付金の計算をされると、かなり額が変わります。
5月分を入れず、その前の6ヶ月で計算してもらったりということは
できないのでしょうか?
いろいろと質問して申し訳ありません。
ご存知の方、教えてください。
失業保険の給付を受けるには、採用された日から最低でも1年は勤務しないと
いけないようですが、それは採用された日からになりますか。それとも、月になりますか。
経営不振を理由に、5月6日付けで解雇になりました。
昨年の5月2日と5月7日採用の二人です。
1日5時間勤務で、月に13日以上は出勤しています。
月末締めなので、4月も順調に出勤すると、今月末で
13日以上出勤が12ヶ月になります。
できれば、今月末で退社にしてもらいたいのですが
採用日からの計算になるのなら、5月6日まで在籍しないと
失業保険の給付は受けられませんか?
また、給付金の計算には、退社から6ヶ月前の給料で
計算されると聞いたのですが、5月6日に退職するとなると
その月の給料は1万にも満たない額です。
その金額で給付金の計算をされると、かなり額が変わります。
5月分を入れず、その前の6ヶ月で計算してもらったりということは
できないのでしょうか?
いろいろと質問して申し訳ありません。
ご存知の方、教えてください。
何から何まで間違えています。
「採用から」ではないし、解雇の場合は「1年」(正しくは「12ヶ月」)ではないし、この場合の「月」は暦の「4月」とか「3月」という「月」ではないし、「賃金支払いの基礎となった日数」は月給制の場合は「出勤日数」ではありません。
・解雇の場合は、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上」です。
・(解雇などでない場合)退職から遡って2年間のうちに、雇用保険に加入していて賃金支払いの基礎になった日数が11日以上ある「月」が通算して12ヶ月以上あることです。
勤め先がどこかは関係ありません。2年間に含まれるのなら前の会社の勤務期間も入ります。
・雇用保険でいう「月」は、退職の日から遡ります。
5月6日退職なら、5/6~4/7、4/6~3/7……という区切りが「月」です。
・手当の計算では、「月」は、賃金の締め切り期間が単位になります。
退職日~直前の締切日の翌日、直前の締切日~その前の締切日……という区切りで、この各区切りで11日以上の日数があるものが対象です。
「採用から」ではないし、解雇の場合は「1年」(正しくは「12ヶ月」)ではないし、この場合の「月」は暦の「4月」とか「3月」という「月」ではないし、「賃金支払いの基礎となった日数」は月給制の場合は「出勤日数」ではありません。
・解雇の場合は、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上」です。
・(解雇などでない場合)退職から遡って2年間のうちに、雇用保険に加入していて賃金支払いの基礎になった日数が11日以上ある「月」が通算して12ヶ月以上あることです。
勤め先がどこかは関係ありません。2年間に含まれるのなら前の会社の勤務期間も入ります。
・雇用保険でいう「月」は、退職の日から遡ります。
5月6日退職なら、5/6~4/7、4/6~3/7……という区切りが「月」です。
・手当の計算では、「月」は、賃金の締め切り期間が単位になります。
退職日~直前の締切日の翌日、直前の締切日~その前の締切日……という区切りで、この各区切りで11日以上の日数があるものが対象です。
失業保険について質問です。
2010年7月から2010年12月まで勤務して会社都合で退職。
別会社で2011年2月から2011年3月末で契約終了。
この場合2010年7月から勤務した分の失業保険の手続きは今からでもできますか?
よろしくお願いします。
2010年7月から2010年12月まで勤務して会社都合で退職。
別会社で2011年2月から2011年3月末で契約終了。
この場合2010年7月から勤務した分の失業保険の手続きは今からでもできますか?
よろしくお願いします。
2011年2月~3月まで勤務した期間は2010年7月~12月まで勤務した期間と通算ができます。
3月まで勤務した離職票と12月まで勤務した離職票の2つが必要になります。
それを持ってハローワークに申請してください。
3月まで勤務した離職票と12月まで勤務した離職票の2つが必要になります。
それを持ってハローワークに申請してください。
退職を考えているものです。会社都合の退職に当たるでしょうか?
会社の給与体系が7月から変わる事になりました。
以前から離職者も多く、会社の方向性も定まらない中で3月頃より退職を考えていたのですが、
今回この制度を理由に、退職をしようと思っています。
自己都合でやめるのは金銭的にもなかなか厳しいと思っているので、
会社都合で適用される「失業保険の特定受給資格者」に該当するか聞きたいです。
今回の改訂はいままでは残業代が一切支払われていないため、退職者から指摘があり変更したものと思います。
●今までの「基本給」を「本人給+職務調整給」の2部構成にして、職務調整給に1日2時間の残業代を含ませる。
そして以下AかBを選べというものです。
A、2時間/日を超えた残業の場合は申請し1時間に付き、時給×1,25倍の残業代を出す。ただし賞与は無し。
B、2時間/日を超えた残業の場合は残業代は出ない。ただし賞与を出すのでその対象にする。
選んだ給与体系で改めて雇用契約を結ぶことになります。
※基本給は変わらないので実質時給換算すると給与が下がる事になります。
ちなみに過去の残業代について質問すると、なかったことになってしまうようです。
請求すれば支払うが、この先一緒にやっていくのは厳しいかもしれないということを言われました。
退職者についてはある程度支払われたと思います。ただタイムカード等がないため、個人の記録のみです。
今回の改訂で会社側としてはBの方を社員に選んでもらい残業代を支払わなくてよくするつもりだと考えます。
土日や深夜についても支払わず、休日は代休という形で消化するつもりのようです。
(Aの場合重要な仕事をまかせられないのでアシスタント止まりの感じ)
会社の給与体系が7月から変わる事になりました。
以前から離職者も多く、会社の方向性も定まらない中で3月頃より退職を考えていたのですが、
今回この制度を理由に、退職をしようと思っています。
自己都合でやめるのは金銭的にもなかなか厳しいと思っているので、
会社都合で適用される「失業保険の特定受給資格者」に該当するか聞きたいです。
今回の改訂はいままでは残業代が一切支払われていないため、退職者から指摘があり変更したものと思います。
●今までの「基本給」を「本人給+職務調整給」の2部構成にして、職務調整給に1日2時間の残業代を含ませる。
そして以下AかBを選べというものです。
A、2時間/日を超えた残業の場合は申請し1時間に付き、時給×1,25倍の残業代を出す。ただし賞与は無し。
B、2時間/日を超えた残業の場合は残業代は出ない。ただし賞与を出すのでその対象にする。
選んだ給与体系で改めて雇用契約を結ぶことになります。
※基本給は変わらないので実質時給換算すると給与が下がる事になります。
ちなみに過去の残業代について質問すると、なかったことになってしまうようです。
請求すれば支払うが、この先一緒にやっていくのは厳しいかもしれないということを言われました。
退職者についてはある程度支払われたと思います。ただタイムカード等がないため、個人の記録のみです。
今回の改訂で会社側としてはBの方を社員に選んでもらい残業代を支払わなくてよくするつもりだと考えます。
土日や深夜についても支払わず、休日は代休という形で消化するつもりのようです。
(Aの場合重要な仕事をまかせられないのでアシスタント止まりの感じ)
明らかな労働基準法違反です。文面からは管理者でないようですので、残業手当てや休日出勤の賃金割増は必ず要求出来ます。そもそもの労働契約自体問題ありですし、会社が従業員の労働時間を管理していないことが有りうるでしょうか?
過去の労働時間の記録は有るようなので、未払いを計算し会社に請求し、払わないなら?労働基準局に賃金未払いで相談したらどうですか?但し過去2年分しか請求出来ません。いずれにせよ、まともな会社ではないので、さっさと退職して次を探したほうがよいでしょうね。
過去の労働時間の記録は有るようなので、未払いを計算し会社に請求し、払わないなら?労働基準局に賃金未払いで相談したらどうですか?但し過去2年分しか請求出来ません。いずれにせよ、まともな会社ではないので、さっさと退職して次を探したほうがよいでしょうね。
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